費用について
- 【法律相談料】
- 面談、電話、文書、電子メール等による法律相談をした場合にお支払いただく費用です。原則として、相談者が個人のときは1万円、法人のときは2万円となります(1時間単位)。
- 【書面による鑑定料】
- 書面による法律上の判断又は意見の表明をした場合にお支払いただく費用です。原則として、10万円以上30万円以下となります。
- 【着手金】
- 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時にお支払いただく費用です。計算方法につきましては、「民事事件の着手金及び報酬金」をご参照ください。
- 【報酬金】
- 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払いただく費用です。計算方法につきましては、「民事事件の着手金及び報酬金」をご参照ください。
- 【手数料】
- 一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についてお支払いただく費用です。表例につきましては、「各種手数料」をご参照ください。
- 【顧問料】
- 顧問契約によって継続的に行う法律事務の対価として、毎月一定額をお支払いただく費用です。原則として、事業者のときは月額5万円、非業者のときは月額5,000円となります。
- 【日当】
- 弁護士が、委任事務処理のために遠隔地に赴く場合にお支払いただく費用です。原則として、半日(往復2時間を超え4時間まで)で3万円以上5万円以下、一日(往復4時間を超える場合)で5万円以上10万円以下となります。
- ※時間当たりの単価を定め、これに業務に要した時間を乗じた金額を弁護士費用とする方式(時間制)を採用することもあります。
- ※印紙代、郵券代、交通費、宿泊費等の実費につきましては、別途ご負担をお願いします。
○民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
- ※事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。
- ※算出された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで減額します。
- ※着手金の最低額は10万円です。
- ※実際の金額は上記金額に消費税を付加したものとなります。
経済的利益とは、弁護士に委任をすることで取得、維持又は回復しようとする目的物を金銭的に評価したものを指します。例えば、債権回収では、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます。)であり、賃借権に関する事件では、対象たる物の時価の2分の1の額(権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額)です。
○倒産整理事件(破産・特別清算・会社更生)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事業者の自己破産事件 | 50万円以上 | 配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定した経済的利益に基づき、民事事件の報酬金の計算方法に従って算出します。 |
非事業者の自己破産事件 | 20万円以上 | |
自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 | |
特別清算事件 | 100万円以上 | |
会社更生事件 | 200万円以上 |
○文書作成関係
契約書類及び これに準ずる書類の作成 |
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 10万円 |
---|---|---|---|
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 20万円 | ||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 10万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万円を加算する | ||
内容証明郵便作成 | 基本 | 3万円以上5万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
法律関係調査 (事実関係調査を含む。) |
基本 | 5万円以上20万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
○会社関係
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は 増減資額に応じて以下により算出された額。 ただし、合併又は分割については200万円を、 通常清算については100万円を、その他の手続に ついては10万円を、それぞれ最低額とします。 1,000万円以下の部分 4% 1,000万円を超え2,000万円以下の部分 3% 2,000万円を超え1億円以下の部分 2% 1億円を超え2億円以下の部分 1% 2億円を超え20億円以下の部分 0.5% 20億円を超える部分 0.3% |
---|---|---|
会社設立等 以外の登記等 |
申請手続 | 1件5万円。ただし、事案によっては弁護士と 依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で 増減額することができるものとします。 |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の 交付手続は、1通につき1,000円とします。 |
○家事関係
簡易な家事審判 (家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) |
10万円以上20万円以下 | ||
---|---|---|---|
遺言書作成 | 定型 | 10万円以上20万円未満 | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記各の手数料に3万円を加算する。 | ||
遺言執行 | 基本 |
300万円以下の部分 30万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 2% 3,000万円を超え3億円以下の部分 1% 3億円を超える部分 0.5% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する 弁護士報酬を請求することがあります |